緊急事態宣言以降、
新型コロナウイルスの影響で、
お店の経営や事業活動の継続には
感染予防対策が必要不可欠なものになっています。

各自治体には、感染予防対策に必要な
経費を補助する「助成金」があります。

当社では、各地域での助成金の活用方法のご相談や申請のお手伝いをしております。

CASE1【東京都新宿区】

「おもてなし店舗支援事業補助金」

【対象者】
中小企業者・個人事業主
(引き続き5年以上営業する意思があること)

【申告期限】
令和3年1月31日まで
令和3年3月31日まで延長決定

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CASE2【東京都文京区】

「文京区中小企業事業継続支援補助金」

【対象者】
文京区の事業者
売上高または営業利益が前年同期に比べ減少していること


【申告期限】
令和2年11月30日まで
令和3年2月1日まで延長決定




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CASE3【東京都多摩市】

「店舗における感染予防対策促進補助金」

【対象者】
市内の店舗で物またはサービスの提供を対面で行う中小企業(法人及び個人事業主)
一般社団法人、一般財団法人、NPO法人


【申告期限】
令和2年1月29日まで
令和3年2月26日まで延長決定




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CASE4【東京都調布市】

「新型コロナウイルス感染予防対策助成金」

【対象者】
調布市内に事業所を構え営業している中小企業等。



【申告期限】
令和2年12月28日まで
令和3年2月15日まで延長決定




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CASE5【東京都三鷹市】

「三鷹市コロナに負けない環境づくり補助金」

【対象者】
三鷹市内に事業所等を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業で、前年度の市区町村民税(法人は法人住民税)を完納している者のうち、申請時点において継続して市内の事業所で行う取り組み。



【申告期限】
令和2年12月28日まで




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まずは相談を

ここでご紹介したのはごく一部です
各地域によって申請方法や条件が異なります。
また、申請期間も限られていますので
まずは03-6661-3701まで
お電話ください。

助成金の活用方法のご相談や
申請のお手伝いは「無料」
ですのでお気軽にお電話ください。

もしくはこちらからお問い合わせください。

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